東京地方裁判所 昭和45年(ワ)10465号 判決
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〔判決理由〕休業損害ないし逸失利益
1 <証拠>によれば、次の事実を認めることができる。
原告は、事故当時四九才で、かねてからタクシー運転に従事し、事故当時東京都世田谷区所在世田谷交通株式会社にタクシー乗務員として雇われ、事故直前三ケ月の平均月収が五万五九六二円であつたところ、事故後、昭和四二年八月二〇日限り同社を退職した。
原告は昭和三九年三月運輸省に個人タクシー営業の認可を申請し、昭和四二年七月三一日に認可された。その頃前記会社に在職し同日個人タクシー営業を認可されたものは、いずれも同年九月半頃から個人タクシー営業を開始している。
この事実から推すときは、原告は東京都二三区におけるいわば平均的なタクシー運転手の一人というべきであつて、事故にあわなければ、おそくとも昭和四二年九月二一日には個人タクシー営業を開始し、病休その他特段の事情のない限り個人タクシー営業の標準程度の収入所得を得たものと推測され、休業損害の算定にあたつては、事故後昭和四二年九月二〇日まで前記会社から右に述べた程度の収入を得ることができたもの、その後は個人タクシー営業者として標準的所得を得るものとみるのが相当である。
2 個人タクシー営業者の標準的な収支関係については、適切な資料もなく、また個人差も軽視できないものといわなければならないが、証人羽田房義の証言、前掲甲第一三号証の一ないし五六、原告本人の供述により成立を認める甲第一七号証の一ないし六、第二一号証の一ないし二七、弁論の全趣旨により成立を認める乙第二号証、原告本人の供述を基礎として、次のとおり考えるのが相当であろう。
(1) 標準的水揚高(月額)
昭和四五年二月以前 一三万九〇〇〇円
昭和四五年三月〜昭和四六年二月
一五万四〇〇〇円
昭和四六年三月〜昭和四七年二月三日
一七万円
昭和四七年二月四日以降 一九万円
(タクシー運賃等の改訂については、概ね原被告主張のとおりであるが、運賃等の改訂率がそのまま水揚の増加とならないことは公知の事実である。)
(2) 経費
総経費は、水揚高の五四%であつて、そのうち、燃料費等水揚高に比例すると考えるべきものが水揚高の一八%である。
3 以上の各事実及び前出<証拠>により認める原告の稼働実態及び水揚高(原告主張別表二のとおりと認められる。)を基礎として、原告の休業損害ないし逸失利益は次のとおり考えるのを相当とする。 合計一六八万九九七九円
(1) 事故時から42.9.20まで
二一万九三一七円
既に述べたように、右期間は事故により就業不能というべきであつて、原告主張のとおりの収入を失つたものということができる。受給額については、前出甲第一二号証により原告主張のとおり認める。
(2) 42.9.21〜45.5.24
計七八万九五三八円
右期間のうち、事故による傷害及びその治療のため就労不能とみるべき期間は、通じて三ケ月間(但し、45.2末以前)、事故に関係のない休業期間は、1.1ケ月間(但し45.2末以前)、その余は通じて考えると就労時間の制限等により水揚高が一四%減じているものとする。
イ 就労不能三ケ月の分
三四万一九四〇円
水揚月額一三万九〇〇〇円から変動経費一八%を差引くと、実質収益減は月額一一万三九八〇円となる。その三ケ月分
ロ 水揚減の期間(45.2末まで)の分 四〇万二九一九円
月額で、水揚減が一万九四六〇円、変動経費減三五〇三円、実質収益減はその差一万五九五七円となる。
ハ 同(45.3.1〜45.5.24)
四万四六七九円
月額で、水揚減が二万一五六〇円、変動経費減が三八八一円、実質収益減はその差一万七六七九円
(3) 45.5.25〜48.5.24
計六八万一一二四円
右期間は既に症状が概ね固定したものとして労働能力低下による水揚減を一四%として算出する。
イ 45.5.25〜46.2末
一六万二二〇五円
実質収益減は(2)ハに同じ。45.11.22以後の分については、年五分の割合による中間利息を控除して同日現在の価格を算出する(以下同じ)。
ロ 46.3.1〜47.2.3
二〇万五九一七円
月額で水揚減が二万三八〇〇円、変動経費減が四二八四円、実質収益減はその差一万九五一六円となる。昭和四六年四月分は、原告の自認する四日分を計算外とする。
ハ 47.2.4〜48.5.24
三一万三〇〇二円
月額で水揚減が二万六六〇〇円、変動経費減が四七八八円、実質収益減はその差二万一八一二円となる。(高山晨)
別紙 二
昭和年月
実収入(円)
休業損害(円)
42 9
21日以降
0
52,000
10
19,080
136,920
11
78,660
77,340
12
90,660
65,340
43 1
0
139,600
2
105,520
50,480
3
126,140
29,860
4
124,520
31,480
5
130,300
25,700
6
125460
30,540
7
127,580
28,420
8
125,080
30,920
9
107,160
48,840
10
123,980
32,020
11
93,040
62,960
12
0
139,600
44 1
13,440
142,560
2
109,440
46,560
3
100,810
55,190
4
116,260
39,740
5
123,240
32,760
6
113,200
42,800
7
127,880
28,120
8
135,120
20,880
9
96,820
59,180
10
109,860
46,140
11
104,460
51,540
12
127,820
28,180
45 1
117,440
38,560
2
100,320
55,680
3
128,460
27,540
4
115,560
40,440
5
119,900
36,100
6
120,740
35,260
7
130,620
25,380
8
109,170
46,830
9
93,760
62,240
10
49,230
106,770
11
88,490
67,510
12
139,310
16,690
46 1
129,350
26,650
2
115,060
40,960
3
133,540
53,660
4
84,090
74,310
5
112,560
74,640
6
129,280
57,920
7
140,160
47,040
8
127,440
59,760
9
112,760
74,440
10
128,460
58,740
11
118,960
68,240
12
146,950
40,250
47 1
100,360
86,840
2
102,910
77,090
3
151,690
116,006
4
142,310
125,386
5
149,880
117,816